月給30万円なら、2026年10月に出勤した日の1日は14,286円です
2026年10月は、平日22日のうちスポーツの日(10月12日)が休みになるため、勤務日は21日です。月給300,000円を勤務日21日で割ると1日14,286円、1日8時間なら働いた1時間は1,786円になります。同じ月給を10月の暦日31日で割ると9,677円、年間の勤務日数から出した月平均の日数(20.33日)で割ると14,754円です。
上の計算ツールは、月給を入れると、選んだ月の1日あたりの金額を3つの方法で並べて表示し、その年の12か月分を棒グラフで比べられます。月の途中で入社・退職して1か月を満たさない場合は、最初の日と最後の日を選ぶと、その月の給料が方法ごとにいくらになるかを日割りで計算します。
1日あたりの金額を知りたくなる場面
- 月の途中で入社・退職するとき: その月の給料は「1日分 × 働いた日数」で決まりますが、1日分を何で割るかで数万円変わることがあります。明細を受け取る前に幅を知っておくと、確認しやすくなります。
- 欠勤や無給の休みで引かれる額を知りたいとき: 1日休むと月給からいくら減るのかを、あらかじめ見当をつけられます。
- 日給のアルバイトや副業の単価と比べるとき: 日給12,000円の仕事と今の月給を同じ物差しで比べるには、月給を出勤した日の1日に直す必要があります。
- 月ごとの差が気になるとき: 月給は毎月同じでも、勤務日は18日から23日まで変わります。祝日の多い5月は、出勤した日の1日が大きくなります。
- 生活費を1日単位で考えるとき: 出勤しない日にも出費はあるため、予算には休みの日も含めた暦日の1日のほうが合います。
計算方法
- その月の勤務日: 選んだ曜日のうち、「祝日は休み」をオンにすると、国民の祝日・振替休日・国民の休日を除いた日です。シフト勤務のように曜日が決まっていない場合は、カレンダーで「出勤・休みを切替」を選び、日ごとに変えます。
- 出勤した日の1日 = 月給 ÷ その月の勤務日。画面でいちばん大きく出る金額です。
- 月平均日数で割った1日 = 月給 ÷ (その年の勤務日数 ÷ 12)。月による差を均した、毎月同じ金額です。暦日で割った1日 = 月給 ÷ その月の日数(28〜31日)。
- 働いた1時間 = 出勤した日の1日 ÷ 1日の労働時間(休憩を除く)。1分と1秒は、1時間の金額を60と3,600で割った値です。
入力した金額はそのまま割ります。手取りを入れれば手取りの、額面を入れれば額面の1日分が出ます。カレンダーの各マスには、選んだ日割りの方法での1日分が表示されます。
2026年の月ごとの1日あたりの金額
月給300,000円、月〜金勤務、祝日は休みの場合です。月平均日数で割った1日は、月に関係なく14,754円(÷20.3333日)です。
| 月 | 日数 | 勤務日 | 出勤した日の1日 | 月平均日数 | 暦日の1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31日 | 20日 | 15,000円 | 14,754円 | 9,677円 |
| 2月 | 28日 | 18日 | 16,667円 | 14,754円 | 10,714円 |
| 3月 | 31日 | 21日 | 14,286円 | 14,754円 | 9,677円 |
| 4月 | 30日 | 21日 | 14,286円 | 14,754円 | 10,000円 |
| 5月 | 31日 | 18日 | 16,667円 | 14,754円 | 9,677円 |
| 6月 | 30日 | 22日 | 13,636円 | 14,754円 | 10,000円 |
| 7月 | 31日 | 22日 | 13,636円 | 14,754円 | 9,677円 |
| 8月 | 31日 | 20日 | 15,000円 | 14,754円 | 9,677円 |
| 9月 | 30日 | 19日 | 15,789円 | 14,754円 | 10,000円 |
| 10月 | 31日 | 21日 | 14,286円 | 14,754円 | 9,677円 |
| 11月 | 30日 | 19日 | 15,789円 | 14,754円 | 10,000円 |
| 12月 | 31日 | 23日 | 13,043円 | 14,754円 | 9,677円 |
2026年は、勤務日が最も少ないのが2月と5月の18日で、出勤した日の1日は16,667円と最も大きくなります。2月は28日しかない上に建国記念の日(11日)と天皇誕生日(23日)が平日で、5月は憲法記念日(3日)が日曜日のため6日が振替休日になり、4日(みどりの日)・5日(こどもの日)と合わせて、平日の4〜6日の3日間が休みです。9月と11月は19日で、9月は敬老の日(21日)と秋分の日(23日)に挟まれた22日も休日になります。最も多いのは12月の23日で、13,043円と最小です。
入社・退職した月の日割り計算
月の途中で入社・退職した月の給料は、1日分 × 働いた日数で計算します。この計算の仕方を決めた法律の条文は見つからず、会社の就業規則や雇用契約で決める扱いです。厚生労働省のモデル就業規則は、第46条第2項で、計算期間の途中で採用された人や退職した人の月額賃金を「当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う」と定めています。モデルは例にすぎず、実際の方法は勤め先の規則を確認してください。
- 出勤日基準: 月給 ÷ その月の勤務日 × 働いた期間の勤務日。モデル就業規則の考え方に近い方法です。
- 月平均日数基準: 月給 ÷ 月平均所定労働日数 × 働いた期間の勤務日。モデル就業規則の第40条第3項は、1か月の平均所定労働時間数を「(365 − 年間所定休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で出すと示していて、この方法はその考え方を日数に当てはめたものです。
- 暦日基準: 月給 ÷ その月の日数 × 在籍した日数。土日と祝日も日数に数えます。
どの方法でも、1か月をすべて働いた月は月給のままです。計算結果が月給を超えるときは月給に合わせます。
| 場合 | 出勤日基準 | 月平均日数基準 | 暦日基準 |
|---|---|---|---|
| 10月16日入社(16日間、勤務日11日) | 157,143円 | 162,295円 | 154,839円 |
| 10月15日退職(15日間、勤務日10日) | 142,857円 | 147,541円 | 145,161円 |
| 8月2日入社(30日間、勤務日20日) | 300,000円 | 295,082円 | 290,323円 |
| 2月16日入社(13日間、勤務日9日) | 150,000円 | 132,787円 | 139,286円 |
| 5月15日退職(15日間、勤務日8日) | 133,333円 | 118,033円 | 145,161円 |
どの方法がいつも有利とは限りません。10月16日入社では月平均日数基準(162,295円)が最も多く、暦日基準(154,839円)との差は7,456円です。5月は前半に祝日が集まっているため、1〜15日の勤務日は8日しかなく、出勤日基準(133,333円)や月平均日数基準(118,033円)より暦日基準(145,161円)のほうが多くなります。8月2日入社は、最初の土曜日(8月1日)を除くと勤務日をすべて満たすため、出勤日基準では月給の全額です。
入社・退職の月に保険料の対象月が変わる仕組み
退職日が月末かどうかで、その月の社会保険料の扱いが変わります。日割りの金額とは別に、手取りに響く点です。条文で確認できた範囲は次のとおりです。
- 資格を失う日: 健康保険も厚生年金保険も、その事業所に使用されなくなった日の翌日に被保険者の資格を失います(健康保険法第36条、厚生年金保険法第14条)。退職日が10月30日なら喪失日は10月31日、10月31日なら11月1日です。
- 被保険者期間と保険料: 厚生年金保険の被保険者期間は、資格を取得した月から喪失した月の前月までを数え(第19条第1項)、保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収します(第81条第2項)。健康保険は、前月から引き続き被保険者である人が資格を失った場合、その月分の保険料は算定しません(第156条第3項)。
たとえば10月30日(金)に退職すると喪失日は10月31日で、10月は資格を喪失した月になるため、9月から引き続き被保険者だった人は、10月分の保険料が算定されません。10月31日(土)に退職すると喪失日は11月1日になり、10月分も保険料の対象です。ただし、同じ月に資格の取得と喪失がある場合などの例外もあります(厚生年金保険法第19条第2項)。実際の控除の時期や額は会社の給与計算で決まるため、このページでは保険料の額を計算しません。
間違えやすい点
- 額面と手取りを取り違える: 入れた金額をそのまま割るので、手取りを入れて額面の1日分と比べたり、その逆をしたりすると、実際より大きくずれます。どちらを入れたかをそろえてください。
- 暦日基準を勤務日の感覚で使う: 暦日基準は土日と祝日も在籍日に数えます。月の途中で入社して最初の週に休みが多い月は、出勤日基準と大きく違うことがあります。
- 有給休暇の日を休みに変える: 年次有給休暇は賃金が支払われる日なので、月給から引かれません。出勤した日として扱ってください。
- 働いた1時間をそのまま欠勤控除の時給とみなす: モデル就業規則の第45条第2項は、月給の人の控除する時間給を「基本給 ÷ 1か月平均所定労働時間数」としています。このページの「働いた1時間」は、その月の1日分を1日の労働時間で割った目安です。
- 祝日の働き方を決めつける: 祝日を休みにする会社ばかりではありません。祝日に出勤する会社では、「祝日は休み」をオフにしてください。
この計算ツールの限界
- 日割りの方法は会社の規則によって違います。ここで見られるのはよく使われる3つの方法だけで、基本給と手当を分けて日割りする会社の明細とは違うことがあります。
- 金額は円未満を四捨五入して表示します。端数を切り捨てる会社とは1円ずれることがあります。
- 額面から手取りを出す機能はありません。社会保険料や所得税、住民税は計算せず、入れた金額を割るだけです。
- 祝日のデータは2026年と2027年だけです。それ以外の年は土日だけを休みにして、その旨を画面に出します。
- 残業代、賞与、通勤手当のように月ごとに変わる金額は含みません。実際に支給される月の金額が違うときは、その金額を入れてください。
確認日 厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)の第40条・第45条・第46条、e-Gov 法令検索の厚生年金保険法・健康保険法の条文、内閣府の「国民の祝日について」は、2026-10-20に原文を直接開いて確認しました。祝日の日付は2026年と2027年のみ、表と例は計算ツールと同じ式で計算し直したものです。
出典
- 01厚生労働省: モデル就業規則(令和7年12月版)第45条「欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。」、第46条第2項(途中採用・退職者の月額賃金は所定労働日数を基準に日割計算)、第40条第3項(1か月平均所定労働時間数)
- 02e-Gov 法令検索: 厚生年金保険法第14条(資格喪失の時期)、第19条(被保険者期間の計算)、第81条第2項(保険料は被保険者期間の各月について徴収)
- 03e-Gov 法令検索: 健康保険法第36条(資格喪失の時期)、第156条第3項(前月から引き続き被保険者である人が資格を失った月の保険料は算定しない)
- 04内閣府: 国民の祝日について祝日は休日(第3条第1項)、振替休日(同第2項、2026年は5月6日)、国民の休日(同第3項、2026年は9月22日)
よくある質問
月給30万円の日給はいくらですか。
割る日数によって変わります。月給300,000円の場合、2026年10月(勤務日21日)の出勤した日の1日は14,286円、暦日31日で割ると9,677円、月平均日数(20.3333日)で割ると14,754円です。1日8時間なら、働いた1時間は1,786円です。
同じ月給なのに、月によって1日の金額が違うのはなぜですか。
月給は同じでも、勤務日の数が月ごとに違うためです。月〜金勤務で祝日は休みの場合、2026年は2月と5月の勤務日が18日で、月給300,000円の出勤した日の1日は16,667円、勤務日が23日の12月は13,043円です。
月の途中で入社した月の給料は、どう日割り計算しますか。
会社の就業規則や雇用契約で決まります。厚生労働省のモデル就業規則は、第46条第2項で、計算期間の途中で採用された人や退職した人の月額賃金を所定労働日数を基準に日割計算すると定めています。月給300,000円で2026年10月16日に入社した場合、出勤日基準で157,143円、月平均日数基準で162,295円、暦日基準で154,839円です。
月平均日数基準とは何ですか。
年間の勤務日数を12で割った、月平均の日数で月給を割る方法です。2026年は祝日を休みとする月〜金勤務で年間の勤務日数が244日なので、月平均は20.3333日となり、月給300,000円の1日は毎月14,754円です。モデル就業規則の第40条第3項が、1か月平均所定労働時間数を「(365 − 年間所定休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で出すとしている考え方を、日数に当てはめたものです。
土日や祝日も、働いた日数に入りますか。
暦日基準は土日と祝日も在籍した日数に数えます。出勤日基準と月平均日数基準は、勤務日だけを数えます。会社が休日の分も含めて数える決まりなら、カレンダーでその日を出勤に変えて計算してください。
手取りと額面のどちらを入れればよいですか。
どちらでも入れられます。入れた金額をそのまま割るので、手取りを入れれば手取りの1日分、額面を入れれば額面の1日分が出ます。日割りの給料を会社の明細と比べるときは、明細の額面と同じ種類の金額を入れてください。
欠勤を1日すると、いくら引かれますか。
引かれる額も、会社の規則にある方法で決まります。モデル就業規則の第45条は、欠勤した日数分の賃金を基本給から控除するとしています。月給300,000円の2026年10月なら、1日は出勤日基準で14,286円、月平均日数基準で14,754円、暦日基準で9,677円です。
月末に退職するのと、月の途中で退職するのとで、社会保険料は変わりますか。
保険料の対象になる月が変わります。資格を失う日は退職日の翌日で、前月から引き続き被保険者だった人は、資格を失った月の健康保険料が算定されません(健康保険法第156条第3項)。厚生年金保険でも、被保険者期間は資格を失った月の前月までです(第19条第1項)。月末の31日に退職すると、翌日の1日が資格喪失日になるため、その月分も対象です。金額は計算しません。