手取り月30万円なら、2026年10月は1秒に約0.50円ずつ積み上がります
手取り月30万円で、9時から18時まで働き、12時から1時間休憩する場合を考えます。2026年10月は平日が22日あり、そのうち10月12日のスポーツの日が祝日にあたるため、勤務日は21日です。1日分は14,286円、実働8時間で割ると1時間あたり1,786円、1分あたり約30円、1秒あたり約0.50円になります。15時には5時間分の8,928円が積み上がっています。
上の計算機は、月給・年収・時給と始業・終業の時刻、休憩時間、勤務する曜日を入れると、今日稼いだ金額を1秒ごとに増やして表示します。終業までの残り時間、今月の給料がカレンダー上でどこまで積み上がったか、給料日まであと何日かも一緒に見られます。
リアルタイム給料計算機を開いておくと便利な場面
- 月給を1日の感覚でつかみたいとき: 月に一度の振込を勤務日で割ると、今日の仕事が終わった時点でいくら稼いだのかがすぐ分かります。
- アルバイトの時給が今日いくらになったか見たいとき: 時給と1日の勤務時間を入れれば、昼休みを除いた実働分だけが増えていきます。
- 会議や残業1回の「値段」を知りたいとき: 「別に数える」は、勤務時間と関係なく現在の1秒あたりの金額で数えます。1時間の会議に自分の時間をいくら使ったかが見えます。
- 給料日までの道のりを確かめたいとき: 今月の勤務日のマスが1日ずつ埋まり、給料日までの日数も表示されます。
- 買い物を働いた時間に置き換えたいとき: 今日稼いだ金額でコーヒーやランチ、映画を何回分買えるか、次の1つまであと何%かが棒グラフで分かります。
計算の方法
- 1か月の金額: 月給はそのまま使います。年収は12で割った金額です。時給は「時給 × 週の勤務時間 × 365 ÷ 84」で月額に直します。たとえば時給1,200円で週40時間なら、1,200 × 40 × 365 ÷ 84 で約208,571円です。引かれるお金は「自分で入力(%)」か「引かない」から選びます。
- 今月の勤務日: 選んだ勤務する曜日のうち、「祝日は休み」をオンにすると国民の祝日・振替休日・祝日に挟まれた休日を除いた日です。
- 1日分 = 1か月の金額 ÷ 今月の勤務日。
- 今日働いた時間 = 始業から今までの時間 − その間の休憩時間。終業時刻を過ぎると1日の勤務時間で止まります。
- 今日稼いだ金額 = 1日分 × 今日働いた時間 ÷ 1日の勤務時間。1秒あたりの金額は、1日分 ÷ (1日の勤務時間 × 3,600) です。
こうして割ると、今月の最後の勤務が終わった瞬間に積み上がった金額が1か月の金額と一致します。今月ここまでの金額は「1日分 × (終わった勤務日 + 今日の進み具合)」、今年ここまでの金額は先月までの1か月分の合計を足した値です。時刻はこの端末の時計を使います。
2026年の月別の勤務日と1日分
祝日を休みにした場合(「祝日は休み」をオンにしたとき)の表です。月曜から金曜まで勤務、手取り月300,000円、1日8時間で計算しています。
| 月 | 平日 | 平日の祝日 | 勤務日 | 1日分 | 1秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22日 | 2日 | 20日 | 15,000円 | 0.52円 |
| 2月 | 20日 | 2日 | 18日 | 16,667円 | 0.58円 |
| 3月 | 22日 | 1日 | 21日 | 14,286円 | 0.50円 |
| 4月 | 22日 | 1日 | 21日 | 14,286円 | 0.50円 |
| 5月 | 21日 | 3日 | 18日 | 16,667円 | 0.58円 |
| 6月 | 22日 | 0日 | 22日 | 13,636円 | 0.47円 |
| 7月 | 23日 | 1日 | 22日 | 13,636円 | 0.47円 |
| 8月 | 21日 | 1日 | 20日 | 15,000円 | 0.52円 |
| 9月 | 22日 | 3日 | 19日 | 15,789円 | 0.55円 |
| 10月 | 22日 | 1日 | 21日 | 14,286円 | 0.50円 |
| 11月 | 21日 | 2日 | 19日 | 15,789円 | 0.55円 |
| 12月 | 23日 | 0日 | 23日 | 13,043円 | 0.45円 |
月給は毎月同じでも、勤務日は月によって違います。勤務日が18日と最も少ない2月と5月の1日分は16,667円で、23日と最も多い12月の13,043円より3,624円多くなります。2026年の勤務日は合計244日、1か月平均で約20.3日です。
月額別の1日分・1時間・1秒
勤務日が21日の月、1日8時間で働いた場合の金額です。
| 月額 | 1日分 | 1時間 | 1秒 |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 9,524円 | 1,190円 | 0.33円 |
| 250,000円 | 11,905円 | 1,488円 | 0.41円 |
| 300,000円 | 14,286円 | 1,786円 | 0.50円 |
| 400,000円 | 19,048円 | 2,381円 | 0.66円 |
| 500,000円 | 23,810円 | 2,976円 | 0.83円 |
昼休みに積み上がらない理由
労働基準法第32条は、休憩時間を除いて1週間に40時間、1日に8時間を労働時間の上限とします。第34条は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定め、休憩時間は自由に利用させなければならないとしています。6時間ちょうどなら休憩の義務はなく、6時間を超えたところから45分が必要です。この計算機も休憩時間を働いた時間に入れないので、休憩中は金額が増えず、今日の勤務バーに斜線で表示されます。
休憩を含めた9時間で割ると、1秒あたりの金額は実働8時間で割った場合より11.1%低く出ます。休憩が第34条の基準より短い場合は、画面に条文の基準が表示されます。
祝日と会社の休日
「祝日は休み」をオンにすると、国民の祝日に関する法律(祝日法)の祝日のほか、振替休日と、祝日に挟まれた休日が勤務日から外れます。祝日法は第2条で16の祝日を定めています。第3条は、祝日が日曜日にあたるときはその後で最も近い祝日でない日を休日とし(振替休日)、前日と翌日がともに祝日である日も休日とします。2026年は、憲法記念日が日曜の5月3日にあたるため5月6日が振替休日になり、9月22日は敬老の日と秋分の日に挟まれた休日になります。
民間の会社で祝日に休むかどうかは、会社の定めによって変わります。労働基準法第35条が使用者に求めているのは、毎週少なくとも1回(または4週間を通じて4日以上)の休日を与えることで、条文に国民の祝日についての定めはありません。祝日にも出勤する職場では、スイッチをオフにするとその日も勤務日として数えます。年末年始の休業や会社独自の休日は、この計算機の祝日には含まれません。
給料日と今月の分
労働基準法第24条は、賃金を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うよう求めています。締め日と支払日の関係は会社ごとに違います。この計算機はカレンダーの1か月(1日から末日)を勤務期間とみなして、その月の勤務日で割ります。給料日は残りの日数を数えるためだけに使い、31日のようにその月にない日を選んだ場合は末日として数えます。
間違えやすいケース
- 休憩を含めた時間で割る場合: 会社にいる9時間で割ると、1秒あたりの金額は実働8時間で割った場合より11.1%低くなります。休憩の開始と休憩時間は別に入れます。
- 額面をそのまま使う場合: 額面の月給は口座に入る金額ではありません。体感を知りたいときは、明細の手取り額を入れて「引かない」を選びます。たとえば手取りが月24万円なら、10月の1日分は11,429円で、30万円の場合の14,286円と大きく違います。
- 祝日を数えない場合: 2026年9月は平日が22日ありますが、敬老の日・休日(9月22日)・秋分の日の3日を除くと勤務日は19日です。1日分は13,636円ではなく15,789円になります。
- 夜勤を2日に分ける場合: 22時に始業して翌6時に終業する勤務は、始業した日の1回の勤務です。終業時刻を始業より早く入れると、翌日に終業するものとして計算します。
- どの月も同じ1日分だと思う場合: 手取り月30万円の1日分は、勤務日が18日の5月で16,667円、23日の12月で13,043円です。計算機はその月の勤務日で割ります。
この計算機の限界
- 時間外・休日・深夜の割増賃金(労働基準法第37条)は入れていません。毎月もらう手当は、その分を足した金額を入れてください。
- 税金や社会保険料は自動では計算しません。引かれる金額は、直接入力した割合を使うか、手取り額を入れて「引かない」を選んでください。
- 有給休暇や会社の創立記念日などの個人・会社の休みは勤務日として数えます。そうした日がある月は、実際の1日分がもう少し大きくなります。
- 交替制のように日ごとに始業・終業の時刻が違う場合や、隔日勤務は、1つの時間割では表せません。その日の時間割に入れ替えるか、「別に数える」を使ってください。
- ボーナスや歩合のように月ごとに変わる金額は含みません。
- 祝日データは2026年と2027年のもので、それ以外の年は土日だけを休みとして数えます。
- 時刻はこの端末の時計を使います。計算はこのブラウザの中で行い、入力した値はURLの後ろに付くので、ブックマークすれば同じ設定で開けます。そのURLを共有すると入力値も一緒に渡ります。
基準日 労働基準法(第24条・第32条・第34条・第35条・第37条)はe-Gov法令検索の現行条文、祝日は内閣府「国民の祝日」の資料を、2026年10月16日に原文で確認しました。表と例は2026年10月16日に計算しています。
出典
- 01e-Gov法令検索: 労働基準法第24条(賃金の支払: 毎月1回以上、一定の期日)、第32条(1週40時間・1日8時間、休憩時間を除く)、第34条(休憩)、第35条(休日)、第37条(割増賃金)。現行条文を2026年10月16日に確認
- 02内閣府: 「国民の祝日」について祝日法第2条の祝日、第3条の振替休日・祝日に挟まれた休日、令和8年(2026年)の祝日の一覧
- 03内閣府: 国民の祝日・休日一覧(CSV)2026年・2027年の祝日と休日の日付。計算機の祝日データはこの一覧による
よくある質問
今日稼いだ金額はどのように計算しますか?
今月の手取りを今月の勤務日で割った1日分に、今日働いた時間(休憩を除く)が1日の勤務時間に占める割合をかけます。手取り月30万円で2026年10月の勤務日が21日、1日8時間なら、1日分は14,286円で、1秒あたり約0.50円ずつ積み上がります。時給は、時給 × 週の勤務時間 × 365 ÷ 84 で月額に直して同じように計算します。
月によって1日分が違うのはなぜですか?
月給は毎月同じでも、勤務日の数が違うからです。手取り月30万円なら、勤務日が18日の2月と5月の1日分は16,667円、23日の12月は13,043円です。この計算機はその月の勤務日で割るので、今月の最後の勤務が終わった時点で、積み上がった金額が月給と一致します。
昼休みにもお金は積み上がりますか?
積み上がりません。労働基準法第32条は労働時間を休憩時間を除いて数え、第34条は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えるよう定めています。休憩の開始と休憩時間を入れると、その間は金額が止まり、今日の勤務バーに斜線で表示されます。
税金や社会保険料は引かれますか?
自動では計算しません。引かれる金額は、自分で割合(%)を入力するか、給与明細の手取り額を入れて「引かない」を選ぶ方法で扱います。ボーナスや歩合のように月ごとに変わる金額、時間外・休日・深夜の割増賃金(労働基準法第37条)も含めないので、毎月もらう手当は足した金額を入れてください。
祝日はどう扱いますか?
「祝日は休み」をオンにすると、国民の祝日に関する法律の祝日、振替休日、祝日に挟まれた休日を勤務日から外します。2026年は5月6日が振替休日、9月22日が祝日に挟まれた休日です。民間の会社で祝日に休むかどうかは会社の定めによるので、祝日にも出勤する場合はスイッチをオフにします。
日付をまたぐ夜勤も計算できますか?
できます。終業時刻を始業時刻より早く入れると、翌日に終業するものとして、始業した日の1回の勤務として数えます。22時に始業して翌6時に終業する場合は、日付をまたいでも同じ勤務として積み上がります。深夜の割増賃金は入れていません。
アルバイトの時給でも使えますか?
もらう金額の基準で「時給」を選べば使えます。時給は、時給 × 週の勤務時間 × 365 ÷ 84 で月額に直します。たとえば時給1,200円で週40時間なら約208,571円です。深夜や時間外の割増は入れず、入れた時給のまま積み上がります。
ページを閉じて開き直しても続きから数えますか?
続きから数えます。積み上がった金額は、ボタンを押した時点ではなく、この端末の時計と始業・終業の時刻から計算するので、いつ開いても今まで稼いだ金額が表示されます。入力した値はURLの後ろに付くので、ブックマークしておくと同じ設定で開けます。会議のように一部の時間だけを数えるときは「別に数える」を使います。