有給休暇 計算機
左に入社日と基準日、週の所定労働日数を入れると、右に現在の付与日数と継続勤務期間、次回付与日、年5日取得義務がすぐに表示されます。
入力
入社日と基準日を入れると付与日数が自動で計算されます。
結果
- 次回付与日
- —
- 次回付与日数
- —
- 週の所定労働日数
- —
- 年5日取得義務
- —
勤続年数別の付与日数
- 6ヶ月10日
- 1年6ヶ月11日
- 2年6ヶ月12日
- 3年6ヶ月14日
- 4年6ヶ月16日
- 5年6ヶ月18日
- 6年6ヶ月〜20日
付与日数は労働基準法第39条の一般基準(通常付与・比例付与)に基づく目安です。就業規則、実際の出勤率、所定労働日数の変更、育児・介護休業などにより実際の付与は異なる場合があります。
すぐ使える形で。
- すぐ見える画面入力場所と結果の場所をはっきり分けます。
- 結果を先に大事な数字を先に出し、過程は必要な分だけ見せます。
- 求めるものを減らす登録や余計な入力なしで使えるようにします。
年次有給休暇の付与日数を法律の基準で読む
この有給休暇計算機は、入社日と基準日、週の所定労働日数を入れて、労働基準法第39条にもとづく年次有給休暇の付与日数を確認するツールです。フルタイムの通常付与だけでなく、パート・アルバイトの比例付与にも対応し、現在の付与日数と次回付与日、年5日取得義務までを1画面で確認できます。
表示される日数は法律の一般基準にもとづく目安です。実際の付与は、就業規則や労使協定、実際の出勤率、所定労働日数の変更、育児・介護休業の取り扱いなどによって変わることがあります。最終的な日数は勤務先の規程や勤怠記録で確認してください。
年次有給休暇は入社6ヶ月+8割出勤で発生します
労働基準法第39条では、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日の年次有給休暇を与えると定めています。このツールは入社日から基準日までの継続勤務期間を計算し、その時点の付与日数を表示します。
計算機の使い方
左に入社日と基準日を入れると、計算ボタンなしで右の結果が自動で更新されます。
- 入社日を入れます。すべての計算の起点になります。
- 基準日を選びます。現時点なら空欄(当日)か今日の日付、退職精算なら退職予定日を入れます。
- 週の所定労働日数を選びます。週5日以上は通常付与、週4日以下かつ週30時間未満は比例付与になります。
- 出勤率を確認します。1年ごとの区間で8割以上の出勤が付与の要件です。分からなければまず100%で目安を見ます。
通常付与は10日から始まり最大20日です
週5日以上(または週30時間以上)勤務する通常の労働者は、勤続年数に応じて付与日数が増えます。右の「勤続年数別の付与日数」の帯で、いまの勤続がどの区間かが強調表示されます。
- 6ヶ月:10日 / 1年6ヶ月:11日 / 2年6ヶ月:12日
- 3年6ヶ月:14日 / 4年6ヶ月:16日 / 5年6ヶ月:18日
- 6年6ヶ月以上:20日(上限)
- 付与は6ヶ月経過日と、その後1年ごとの基準日に行われます。
比例付与でパート・アルバイトも対象です
週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者には、所定労働日数に応じた比例付与が行われます。週の日数を選ぶと、その区分の付与日数表に切り替わります(週30時間以上なら日数が4日以下でも通常付与です)。
- 週4日:7→8→9→10→12→13→15日
- 週3日:5→6→6→8→9→10→11日
- 週2日:3→4→4→5→6→6→7日
- 週1日:1→2→2→2→3→3→3日(勤続6ヶ月〜6年6ヶ月以上)
8割出勤の要件を確認します
各1年間の区間で全労働日の8割以上を出勤していることが、その区間の付与要件です。出勤率が8割未満だと、その年の付与が行われない場合があります。産前産後・育児介護休業・業務上災害の療養期間などは出勤とみなす扱いがあるため、単純な欠勤日数だけで判断せず、勤怠記録で確認してください。
例で見る:2022-01-01 入社、勤続4年6ヶ月
入社日2022-01-01、基準日2026-07-16(勤続4年6ヶ月)、週5日以上、出勤率100%で入れると、現在の付与日数は16日と表示されます。次回付与日は5年6ヶ月経過日(2027-07-01)で、付与日数は18日です。
- 入社日
- 2022-01-01
- 継続勤務期間
- 4年6ヶ月
- 週の所定労働日数
- 週5日以上
- 現在の付与日数
- 16日
- 次回付与日
- 2027-07-01
- 次回付与日数
- 18日
年10日以上の付与には年5日の取得義務があります
2019年4月の改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、企業に「年5日の確実な取得」が義務づけられました。基準日から1年以内に5日を取得させる必要があり、違反には罰則(労働者1人あたり最大30万円)の可能性があります。このツールでは現在の付与日数が10日以上のときに取得義務「あり」を表示します。
繰越・時効・基準日方式にも注意します
使わなかった年次有給休暇は翌年に繰り越せますが、時効は2年です。会社によっては入社日ではなく統一の基準日方式で管理する場合があり、その場合は最初の付与時期が前倒しになることがあります。最終的な日数や取得ルールは就業規則・労使協定・勤怠記録で確認してください。
- 繰越の時効は2年(発生から2年で消滅)
- 基準日方式では付与日が前倒しになることがある
- 育児・介護休業などの出勤みなしは別途確認
- 退職時の残日数・買い取りの扱いは会社規程による
有給休暇の計算 よくある質問
入社してすぐは有給休暇はもらえないのですか?
労働基準法第39条では、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上に出勤した時点で最初の10日が付与されます。6ヶ月経過前は法律上の付与はありません(会社が独自に前倒しで付与する場合を除きます)。
パートやアルバイトでも有給休暇はありますか?
あります。週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合は、所定労働日数に応じた「比例付与」が行われます。週の日数を選ぶと、その区分の付与日数に切り替わります。週5日以上または週30時間以上なら通常付与(10〜20日)です。
出勤率が8割未満だとどうなりますか?
その1年間の区間で全労働日の8割以上を出勤していないと、その区間の付与が行われない場合があります。ただし産前産後・育児介護休業・業務上災害の療養期間などは出勤とみなされるため、欠勤日数だけで判断せず勤怠記録で確認してください。
年5日の取得義務とは何ですか?
2019年4月の改正で、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、企業に基準日から1年以内に5日を確実に取得させる義務が課されました。守らない場合は罰則の対象になり得ます。このツールでは付与日数が10日以上のとき取得義務「あり」と表示します。
使わなかった有給休暇はどうなりますか?
翌年に繰り越せますが、時効は2年です。発生から2年経つと消滅します。退職時の残日数や買い取りの扱いは法律上の義務ではなく会社の規程によるため、就業規則で確認してください。
基準確認日:2026-07-17。労働基準法第39条(年次有給休暇)の現行基準(通常付与・比例付与、8割出勤要件、年5日取得義務)を参照しています。付与日数は目安です。