フリーランス源泉徴収計算機
報酬・料金からの源泉徴収額、手取り見込額、消費税を区分した請求額を、同じ画面で確認できます。
入力
概算です。対象となる報酬・料金、消費税の表示方法、端数処理、個別の事情により実際の処理は異なります。
結果
金額を入力すると、報酬・源泉徴収・消費税の内訳を表示します。
- 報酬本体
- —
- 源泉対象額
- —
- 10.21%部分
- —
- 20.42%部分
- —
- 源泉徴収税額
- —
- 消費税
- —
- 請求額
- —
すぐ使える形で。
- すぐ見える画面入力場所と結果の場所をはっきり分けます。
- 結果を先に大事な数字を先に出し、過程は必要な分だけ見せます。
- 求めるものを減らす登録や余計な入力なしで使えるようにします。
請求額と入金見込額を分けて考える
日本のフリーランス報酬は、仕事の内容によって源泉徴収の対象となる場合があります。この計算機は、報酬・料金等について100万円以下10.21%、超える部分20.42%という計算モデルを確認するためのものです。
消費税を請求書で区分する場合は、報酬本体、消費税、源泉徴収税額を別々に見ることが大切です。適用可否は請求書の書き方だけでは決まりません。
経費と控除で手取りは変わる
源泉徴収された金額がそのまま税額になるわけではない。事業に必要な支出を経費として計上し、各種控除を適用すると、確定申告で戻ってくる分が生まれる。
- 通信費・交通費・書籍代など業務に直接必要な支出は経費になる
- 自宅兼事務所は使用面積や時間で按分して計上する
- 青色申告特別控除は最大65万円だが電子帳簿等の要件がある
- 国民健康保険料と国民年金保険料は社会保険料控除の対象
- 小規模企業共済やiDeCoの掛金も所得控除になる
- 領収書と帳簿は原則7年間保存する
- 記帳は月ごとにまとめておくと確定申告の作業が短くなる
- 不明な支出は経費に入れず、根拠が説明できるものだけを計上する
年間の資金繰りを崩さない方法
源泉徴収も消費税も、後から精算する前提のお金が入金額に混ざっている。入ってきた時点で分けておかないと、納付月に資金が足りなくなる。
- 入金のうち消費税相当額は別口座に移しておく
- 住民税は前年所得に対して翌年課税されるため一年遅れで来る
- 国民健康保険料も前年所得を基準に決まる
- 予定納税がある場合は7月と11月に納付が発生する
- 開業初年度と二年目以降で負担額が大きく変わる
契約前に文書化しておくこと
トラブルの多くは金額ではなく基準で起きる。税込か税別か、源泉徴収の有無、支払期日を契約書に明記しておくと精算が簡単になる。
- 金額の基準: 税込か税別か、源泉徴収前か後か
- 源泉徴収: 10.21%か、100万円超部分の20.42%か
- 支払期日: 検収完了から何日以内か
- 証憑: 支払調書と請求書の様式をどうするか
- 修正対応の範囲と追加費用の算定方法
- インボイス登録番号の記載要否
報酬10.21%と20.42%の境目
1回の支払が100万円を超えると、超過部分の源泉徴収率が20.42%になる。契約単位ではなく支払単位で判定するため、分割払いかどうかで手取りが変わる。
- 100万円以下の部分は10.21%
- 100万円を超える部分だけ20.42%
- 判定は1回の支払額であって年間合計ではない
- 分割して支払われる場合はそれぞれで判定する
- 支払調書で実際の控除額を必ず確認する
消費税とインボイス
課税事業者なら消費税を別途請求できる。免税事業者でも請求自体は可能だが、インボイス登録がないと取引先が仕入税額控除を受けられない。
- 基準期間の課税売上高1,000万円超で課税事業者になる
- インボイス登録は課税事業者であることが前提
- 登録番号は請求書に記載する必要がある
- 経過措置により控除割合が段階的に変わる
- 契約前に相手方の要求を確認しておく
数字を入れる前に確認すること
契約書の金額が税込か税別か、源泉徴収前か後かをまず確認する。同じ10万円でも基準が違えば手取りが変わる。
- 報酬10万円なら源泉徴収10.21%を引いた89,790円が振込額
- 消費税を別途請求できるかは契約と課税事業者かどうかで決まる
- 100万円を超える部分の源泉徴収率は20.42%になる
- 支払調書は必ず保管する
確定申告で精算する
源泉徴収は前払いであり最終税額ではない。経費と控除を反映すると多くの場合は還付になる。
- 年間の収入と必要経費を月ごとに記録しておく
- 青色申告なら控除額が大きくなるが帳簿要件がある
- インボイス登録の有無で取引先の控除が変わる
- 納めすぎていれば還付、不足なら追加納付になる
計算の対象
このページは、源泉徴収の対象となり得る報酬・料金等の概算用です。すべての業務委託報酬に一律で当てはめるものではありません。
基本の式
100万円以下の部分は報酬額の10.21%、100万円を超える部分は超過額の20.42%として計算します。
- 100万円以下: 10.21%
- 100万円超の部分: 20.42%
- 表示額は1円単位で処理
100万円の例
報酬額が1,000,000円なら、計算上の源泉徴収税額は102,100円、手取り見込額は897,900円です。
手取りから逆算
希望手取り額から必要な報酬額を逆算します。100万円をまたぐ場合は二つの税率帯をまたぐため、単純な一律税率の割戻しにはなりません。
消費税を区分する請求
報酬本体に消費税10%を加えた請求額と、報酬本体を対象にした源泉徴収の概算を並べて確認します。
請求額と入金額
請求額、消費税、源泉徴収税額は別の数字です。入金額だけで請求内容を判断しないようにしましょう。
この計算の範囲
所得税・復興特別所得税の源泉徴収を中心とした概算で、確定申告、経費、控除、住民税などは含みません。
よくある見落とし
税率だけで対象を決めず、報酬の種類と請求条件を確認してください。
- 職種ごとの対象判定を省く
- 税込・税抜を混同する
- 100万円超部分にも10.21%だけを使う
請求前チェック
報酬の種類、契約相手、税込・税抜表示、消費税の区分、端数処理、源泉徴収票等の書類を確認しましょう。
よくある質問
源泉徴収された分は取り戻せますか?
確定申告で精算します。源泉徴収は前払いであって最終税額ではないため、経費や控除を反映した結果、納めすぎていれば還付されます。支払調書や取引先の明細を保管してください。
消費税は請求してよいですか?
課税事業者なら請求します。免税事業者でも取引条件として消費税相当額を含める場合がありますが、インボイス制度の登録有無で相手方の仕入税額控除が変わるため、契約前に確認してください。
フリーランスなら必ず源泉徴収されますか?
いいえ。報酬・料金等の種類や支払者によって扱いが異なります。契約内容と国税庁の案内を確認してください。
10.21%と20.42%はいつ切り替わりますか?
同一人に支払う1回の報酬額が100万円を超える場合、100万円を超える部分に20.42%を用いる計算モデルです。
消費税にも源泉徴収されますか?
消費税を明確に区分して請求する場合の扱いを含め、個別の請求・契約条件で確認が必要です。このツールは報酬本体を対象とする想定を表示します。
手取り見込額は確定申告後の金額ですか?
いいえ。支払時の概算です。確定申告では他の所得、経費、控除などにより税額が変わります。
逆算額は請求書にそのまま使えますか?
目安にはなりますが、端数処理、消費税の表示、契約条件を反映してから請求書を作成してください。
インボイス登録の有無は計算に入りますか?
入れていません。消費税の課税関係やインボイス制度の扱いは、登録状況と取引内容に応じて別途確認が必要です。
基準確認:国税庁の公開資料を2026年7月に確認。税率・対象範囲・消費税の扱いは改正や個別事情で変わります。