韓国の退職金計算ツール
韓国の退職金基準として、入社日・最終勤務日と賃金資料を入力すると、退職日、平均賃金期間、適用日額、税引前の概算額を確認できます。
入力
| 行 | 期間 | 日数 | 賃金 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 合計 | |||
結果
- 賞与・年休の3か月分
- —
- 1日平均賃金
- —
- 通常賃金との下限比較
- 未入力
- 適用する1日賃金
- —
適用賃金の比較
1日平均賃金と適用する1日賃金を比べ、その金額で試算した退職金を表示します。
有効な結果が出ると、平均賃金・適用賃金・退職金の比較バーが表示されます。
適用日額 × 30 × 勤続日数 ÷ 365
すぐ使える形で。
- すぐ見える画面入力場所と結果の場所をはっきり分けます。
- 結果を先に大事な数字を先に出し、過程は必要な分だけ見せます。
- 求めるものを減らす登録や余計な入力なしで使えるようにします。
韓国の退職金を平均賃金期間から確認する手順
韓国の退職金は、最終勤務日、直前3か月の平均賃金、勤続期間を同じ基準でそろえて試算します。月別の期間と賃金を並べることで、入力漏れを見つけやすくしています。
大きく表示される金額は退職所得税を引く前の概算です。支給要件、除外期間、賃金項目、退職年金、会社規程を判定するものではありません。
韓国の法定算式だけを扱います
このページは韓国の勤労者退職給与保障法と勤労基準法に基づく金額関係を説明します。日本の退職金は就業規則や制度設計が異なるため、同じ名前でも別の計算です。
韓国以外の法律が適用される雇用では、契約額や法的権利の根拠にしないでください。
- 通貨は韓国ウォン
- 対象は韓国の退職金
- 日本の企業制度は別途確認
まず1年と週15時間の基準を確認します
2026年7月1日施行の現行法第4条は、勤続1年未満と4週間平均で週15時間未満を制度設定義務の例外としています。
画面は短い勤続期間も算術上は表示しますが、受給資格を確定しません。雇用契約と勤務記録を照合してください。
- 勤続1年以上か
- 週15時間以上か
- 中間精算後の期間か
最終勤務日の翌日が退職日です
入社日と実際の最終勤務日を入れると、その翌日を退職日として表示します。勤続日数は入社日から最終勤務日までの暦日です。
退職届の日付、給与日、書類作成日を最終勤務日と混同すると、3か月の期間もずれます。
- 入社日の原資料
- 実際の最終勤務日
- 自動表示された退職日
平均賃金は直前3か月の総日数で割ります
勤労基準法第2条は、算定事由発生前3か月の賃金総額をその総日数で割ると定義しています。画面は退職日の前日までを月別に最大4行へ分けます。
月途中の境界やうるう年があると各行の日数が変わります。給与明細の対象期間と照合してください。
- 開始日と終了日
- 各行の暦日数
- 給与明細の対象期間
賃金行には控除前の対象賃金を入れます
各行にはその期間の税・社会保険控除前の賃金総額を入力します。手取り額を入れると平均賃金が低くなります。
日数がある行を空欄にすると計算を止めます。手当が賃金に含まれるかは支給規程で確認してください。
- 控除前総額
- 空欄の行を確認
- 賃金性は別途判断
賞与と年休手当は年額の25%を配分します
直近1年の賞与と年休手当には3/12を掛け、3か月の平均賃金算定額へ加えます。合計₩3,000,000なら配分額は₩750,000です。
すべての賞与や未使用年休手当が自動的に含まれる意味ではありません。支給条件を確認してください。
- 直近1年の総額
- 合計 × 0.25
- 支給条件の確認
通常賃金は平均賃金の下限比較です
勤労基準法第2条第2項は、平均賃金が通常賃金より低い場合に通常賃金を平均賃金とします。入力した1日通常賃金が高ければ画面もその額を使います。
通常賃金は単純な月給割りとは限りません。確定した1日額がなければ空欄のまま比較資料を確認してください。
- 1日額で入力
- 高い方を適用
- 通常賃金の判断は別途確認
税引前概算は適用日額から計算します
適用日額 × 30 × 勤続日数 ÷ 365で概算します。例の3か月賃金₩9,600,000と賞与・年休配分₩750,000を92日で割ると1日平均賃金は₩112,500です。
2022-01-01入社、2024-12-31最終勤務なら、うるう年を含む勤続日数は1,096日です。表示は1ウォン単位で丸めます。
- 3か月算定額 ÷ 総日数
- 適用日額 × 30
- 勤続日数 ÷ 365
除外期間と退職年金は別に確認します
施行令第2条は、試用期間の一部、使用者都合の休業、産前産後休業、労災療養、育児休業などを平均賃金計算から除外します。
DB・DC退職年金、中間精算、運用損益、会社の有利な規程も実際の支払いを変えます。
- 休職・休業記録
- 中間精算履歴
- 退職年金の加入状況
精算前に入力と原資料を突き合わせます
入社日、最終勤務日、控除前賃金、賞与・年休、通常賃金の単位を見直します。入力値はこのブラウザー画面で計算され、サーバーへ保存されません。
最終額は退職所得税、地方所得税、会社の端数処理でも変わります。紛争や申告では韓国の労働当局や専門家へ確認してください。
- 適用法と要件
- 期間と金額
- 税・年金・会社規程
- 最終精算表
韓国の退職金計算に関する質問
Qどの国の退職金を計算しますか?
韓国の法定退職金だけを計算します。日本の退職金規程や企業年金にはこの算式を使わないでください。
Q退職日はいつとして計算しますか?
最終勤務日の翌日を退職日とし、その前日までを直前3か月の平均賃金期間に分けます。
Q賞与と年休手当はなぜ25%だけ加えますか?
直近1年の入力額のうち3か月分に当たる3/12を加えます。どの項目が賃金に含まれるかは実際の支給規程で確認が必要です。
Q1日通常賃金は必須ですか?
任意です。入力した通常賃金が平均賃金より高い場合、韓国の勤労基準法第2条第2項に従い高い方を使います。
Q勤続1年未満でも計算できますか?
数値は試算できますが、韓国法では勤続1年未満などが法定退職給付制度の例外となります。
Q週15時間未満の場合はどうなりますか?
4週間平均で週の所定労働時間が15時間未満の場合も例外となり得るため、契約と実労働時間を確認してください。
Q休職や休業の期間もそのまま入れますか?
いいえ。試用、使用者都合の休業、産前産後休業、労災療養、育児休業などは平均賃金期間から除外される場合があります。
Q実際の支給額と違うことはありますか?
あります。除外期間、中間精算、退職年金、会社規程、賃金項目、退職所得税、端数処理で変わります。
韓国の公式資料
2026年8月10日確認。退職給付保障法第4条・第8条は2026年7月1日施行、勤労基準法第2条と施行令第2条は2025年10月23日施行の現行本文です。